OCカード会員規約(OC・Visa、OC・Mastercard)

一般条項

第1条(会員)

  1. 会員とは、本規約を承認の上、株式会社オーシー(以下「当社」といいます。)が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
  2. 会員には、本人会員と家族会員とがあります。
  3. 家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認の上、家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。尚、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第20条1項の所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
  4. 家族会員による家族カードの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担します。又本人会員は自ら本規約を遵守する他、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を何れも賠償するものとします。
  5. 家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することを予め承諾するものとします。
  6. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第2条(カードの発行と管理、規約の承認)

  1. 当社は、会員1名ごとに当社所定のデザインのクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
  2. 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。尚、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードはご利用いただけません。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。尚、本規約中のVisa Worldwide Pte.Limited(以下「Visa worldwide」と称します。)に関する規定はOC・Visaカードに、Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.(以下「Mastercard」と称します)に関する規定はOC・Mastercardに適用します。
  3. カードは、カード上に表示され、署名欄に自署した会員本人に限り利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与、又は担保に提供する等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
  4. 会員は、会員番号及びカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他人に使用させることはできません。
  5. 前各項の何れかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、全て会員の責任となります。
  6. 会員が当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。

第3条(カードの有効期限)

  1. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード上に西暦で月年の順に記載したその月の末日までとします。
  2. 当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。但し、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
  3. 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。尚、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第4条(年会費)

本人会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費(消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの年会費も含みます。)を支払うものとします。又支払済年会費は、脱会又は会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。尚、年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。

第5条(暗証番号)

  1. 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し、「0000」「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し申出するものとします。但し、会員からの申出がない場合、又は会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
  2. 登録された暗証番号が他人により使用された場合、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。

第6条(カードの利用可能枠)

  1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
  2. キャッシングサービスの利用可能枠(本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本人会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
  3. 当社が必要と認めた場合、会員のショッピング利用可能枠及びキャッシング利用可能枠をそれぞれ増枠又は減枠できるものとします。
  4. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。又当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
  5. 会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カードを含む。)を保有する場合には、これらのカードのショッピング未決済残高及びキャッシング利用残高は、当社が別に定める「ショッピング利用可能枠」及び「キャッシング利用可能枠」、又は当社が各カードごとに定める「ショッピング利用可能枠」及び「キャッシング利用可能枠」の最も高い額以内とし、これを超えることはできないものとします。
  6. 当社は、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い、及びその他の割賦取引において、本人会員及び家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計金額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。又当社の承認を得ずに割賦利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、割賦利用可能枠を超えるショッピング利用代金は一括してお支払いいただきます。尚、当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、いつでも割賦利用可能枠を増枠又は減枠することが出来るものとします。

第7条(カードの機能)

会員は、カードを利用して、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社等第35条2項に定める加盟店で商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。又会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」といいます。)を受けることができます。この他、会員は第8条に定める付帯サービスを利用することができます。

第8条(付帯サービス)

  1. 会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
  2. 会員は、付帯サービスについて次のことを予め承知するものとします。
    • (1)付帯サービスについて、会員への予告、又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
    • (2)会員が第18条1項各号の何れかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第9条(ご利用明細の提供等)

  1. 当社は、当社所定の手続きによりカードご利用代金明細の電磁的方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録を行った本人会員に対し、支払期日に先立ち、カード利用によるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)、及びキャッシングサービスの融資金及び利息(以下「キャッシングサービスの支払金」といいます。)等の支払期日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスの利用明細その他関連事項を、WEB利用明細としてOC WEBサービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法によって提供します。この場合、当社は、第5項に定める場合を除き、カードご利用代金明細書の送付を行わないものとします。
  2. 第1項のWEB利用明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当社が別に定めるところによるものとします。
  3. 当社は、本人会員に対してWEB利用明細を提供し、本人会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
  4. 当社がWEB利用明細を提供した場合には、本人会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、すみやかに当社に対してその旨を申し出るものとします。
  5. 当社は、当社所定の日時点において、以下の各号に定められた事由があるときには、WEB利用明細に代えて、カードご利用代金明細書を本人会員に宛てて本人会員の届出住所に送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合には、当社は、カードご利用代金明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。
    • (1)当社所定の手続きにより、カードご利用代金明細の電磁的方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録が完了していない場合。
    • (2)当社所定の方法により、本人会員から、カードご利用代金明細書の発行を希望する旨の申出がなされた場合。
    • (3)1号または2号の場合を除き、当社の業務上、カードご利用代金明細書の発行が必要である場合。
  6. 本人会員は、当社が、5項1号または2号に定めるところにより本人会員に宛ててカードご利用代金明細書を送付したときには、当社に対し、カードご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当社が別に定める額を支払うものとします。ただし、当社が別に定める場合にはこの限りではありません。
  7. 発行手数料は、当該発行手数料に係るカードご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。
  8. 第4項の規定は、第5項の本人会員に宛ててカードご利用代金明細書が送達された場合にも準用します。

第10条(請求書等記載の同意)

  1. 当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」といいます。)を第9条1項のWEB利用明細または第9条5項のカードご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。
  2. 会員は、「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」及び「受取書面(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条6項、同法第18条3項に基づき、「マンスリーステートメント」(毎月1日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。但し、会員は、当社に申出ることによりマンスリーステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。
  3. 会員は、前各項について「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」及び「受取書面(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条7項、同法第18条4項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。

第11条(お支払い)

  1. カードショッピングの支払金並びにキャッシングサービスの支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
  2. 本人会員がキャッシングサービスの支払金を支払い、その支払いについて本人会員から領収書発行の請求があった場合その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
  3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替若しくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込、又はコンビニエンスストアでのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
  4. 3項に基づくコンビニエンスストアでのお支払の場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払がなされたものとします。

第12条(日割計算の場合の方法)

カードショッピング条項第37条、第38条及び第39条、キャッシングサービス条項第46条、第47条及び第48条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1年を365日(閏年は366日)とする日割計算を行います。

第13条(利息制限法との関係)

キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。

第14条(支払金等の充当順序)

会員は、お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により何れかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。

第15条(費用の負担)

  1. 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、脱会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
  2. 会員は、当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ATM)でキャッシングサービスを利用した場合、及びキャッシングサービス又はカードショッピングの支払金の返済をした場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。(ATM手数料は、ご利用1回あたりの利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(消費税込)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(消費税込)とします。)
  3. 会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
  4. 会員は、第11条1項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をした場合、当社所定の再振替手数料(法令で定められた範囲内の実費相当額)を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(消費税込)を負担するものとします。
  5. 会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(消費税込)を負担するものとします。
  6. 会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替もしくは引落しができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までになされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要するに費用として、550円(税込)を会員は負担するものとします。
  7. 当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。
  8. 年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。

第16条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)

  1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本人会員の負担とします。
  2. 1項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は本人会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の90日前以降のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
  3. 2項に係らず、次の各号の何れかに該当する場合、本人会員の対象債務は免除されないものとします。
    • (1)会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
    • (2)会員の家族、同居人等、会員の関係者が盗難、紛失に関与し、又は不正使用した場合。
    • (3)カード署名欄に自署がない状態で損害が発生した場合。
    • (4)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
    • (5)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。(第5条2項但し書きの場合を除きます。)
    • (6)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、又は盗難、紛失又は被害状況の届出が虚偽である場合。
    • (7)会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
    • (8)本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
  4. カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するものとします。又家族会員の登録がある場合は、家族会員のカード再発行手数料についても負担するものとします。
  5. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承諾します。
  6. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出又は使用について、会員に故意又は重大な過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本人会員が支払いの責を負うものとします。

第17条(期限の利益の喪失)

  1. 本人会員は、次の何れかに該当したときは、キャッシングサービス及びカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
    • (1)本人会員がカードショッピングの2回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はボーナス併用分割払いの分割払金及びリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。
    • (2)キャッシングサービスの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
    • (3)1回払いのカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
    • (4)2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い又はボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
    • (5)会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
    • (6)(5)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。
  2. 次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    • (1)本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    • (2)本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。
    • (3)本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
    • (4)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
    • (5)本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
    • (6)本人会員について本契約以外の当社に対する債務で期限の利益喪失となっている契約があるとき、又は当社に対する債権債務の確定が必要となったとき。
    • (7)本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
    • (8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)。
  3. 次の何れかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    • (1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
    • (2)本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
    • (3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    • (4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第18条(カードの使用停止と返却)

  1. 会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催告することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
    • (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
    • (2)本人会員がカード利用による支払金等(第4条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
    • (3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
    • (4)会員が本規約の何れかに違反した場合。
    • (5)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
    • (6)換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
    • (7)会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にショッピング利用可能枠を利用した場合。
    • (8)会員がカードで現行紙幣・貨幣を購入した場合
    • (9)会員が当社の業務を妨害した場合。
  2. 会員は、1項各号の何れかに該当した場合で、当社又は加盟店からカードの返却を求められた時は、直ちに応じるものとします。
  3. 当社は、1項各号の何れかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。
  4. 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。

第19条(会員資格の喪失)

  1. 当社は、会員が第17条及び第18条1項の何れかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
  2. 当社が会員に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。

第20条(脱会)

  1. 会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出する等の方法により脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
  2. 本人会員が脱会した場合、家族会員も当然に脱会になるものとします。
  3. 会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、脱会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
  4. 1項2項の場合、直ちに当該カード及び当該カードに付帯するカード(ETCカード等)を当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)を切断の上破棄していただきます。
  5. 会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。

第21条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、又は当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
  2. 会員は、1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が、延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、1項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
  3. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、又受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
  4. 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
  5. 1項4項の他、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。

第22条(住民票等の取得の承諾)

会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。

第23条(収入証明書の提出)

会員は、当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
  1. 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
  2. 提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
  3. 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
  4. 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止又は利用可能枠の変更を行う場合があること。

第24条(取引時確認)

  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者又はその者の家族に該当する場合又は該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者及び会員は、自身が、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    ①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずるもの。
  2. 申込者及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
  3. 会員が1項又は2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
  4. 当社は、申込者及び会員が1項又は2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、又は会員による本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行なうことができないものとします。
  5. 会員が、1項又は2項の何れかに該当した場合、1項又は2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
  6. 5項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、5項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
  7. 5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務がある時は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

第26条(貸付の契約に係る勧誘)

会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。

第27条(宣伝物等のご案内停止の申出)

会員は、当社から案内するキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等について当社に申出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等の案内を停止することができます。

第28条(帳簿の閲覧・謄写)

会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、キャッシングサービスに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、会員が入会申込を行った当社の営業店の窓口とします。尚、当社は、本人会員若しくは本人会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、又本人会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。

第29条(カード利用代金債権の譲渡等の承諾)

本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権管理回収会社等に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め承諾するものとします。

第30条(規約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更できるものとします。
    • (1)社会情勢または経済状況の変動
    • (2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
    • (3)当社の業務またはシステムの変更
  2. 1項の規定にかかわらず、当社は、第16条4項に定めるカード再発行手数料、第4条に定める年会費、第15条2項に定めるATM手数料、第9条6項の発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他本人会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。

第31条(合意管轄裁判所)

本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、会員の住所地・購入地・契約地、又は当社の本社及び営業店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第32条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限又は停止に応じるものとします。

第33条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第34条(日本国外の利用代金の円への換算)

会員の日本国外におけるカードの利用代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を、Visa worldwide又はMastercardの決済センターで当社と提携するクレジットカード会社が立替した時点のVisa worldwide又はMastercardの指定する決済レートに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートにより円貨に換算の上、日本国内における支払い金と同様の方法でお支払いいただきます。

カードショッピング条項

第35条(カードショッピングの利用方法)

  1. 会員は、2項に掲げる加盟店にカードを提示し、所定の売上票等にカードと同一のご自身の署名を行うことによって、商品等の購入並びにサービス等の提供を受けることができます。尚、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりカードショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。
  2. 会員は、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店、及びVisa worldwide又はMastercardに加盟する他のクレジットカード会社・金融機関(以下「Visa worldwide又はMastercardの加盟カード会社」といいます。)と契約した日本国内・国外の加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品等を購入すること及びサービス等の提供を受けることができます。
  3. 通信販売等当社がカードの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの提示、署名等を要しません。
  4. 当社又は提携カード会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。又当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。又カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
  5. 当社、提携カード会社、Visa worldwide 又はMastercardの加盟カード会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、Visa worldwide 又はMastercardの加盟カード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
  6. 当社、提携カード会社、Visa worldwide 又はMastercardの加盟カード会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは立替払いをした結果発生した債権を、提携カード会社、Visa worldwide 又はMastercardの加盟カード会社を経由して当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
  7. 会員は、当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、脱会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金に係るショッピング利用を継続する為に必要があると当社が判断したときは、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
  8. カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に提示され、又はカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
  9. 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め承諾するものとします。
  10. 会員は、2項に掲げる加盟店において、カードを利用してカードショッピングを行ったとき、当該加盟店が保有しているカードショッピングの内容(メーカー名・型式番号等を含む)、及び配達先等について加盟店が当社に回答を行うことを予め同意するものとします。

第36条(所有権留保に伴う特約)

会員は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が第35条5項6項に定める債権譲渡、又は立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
  1. 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
  2. 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
  3. 会員は、第17条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することを予め承諾するものとします。尚、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。

第37条(カードショッピングの支払金の支払方法)

  1. 加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。
    • (1)カードショッピングの支払金は、毎月25日に締切り、翌月から支払期日にお支払いいただきます。また、ボーナス一括払いの場合はその支払月の支払期日とします。尚、事務上の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
    • (2)日本国内におけるカードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いとし、カードショッピング利用の際に会員が指定するものとします。また、加盟店および商品又はサービスにより利用できない支払方法があります。
      • ①1回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
      • ②2回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に2分の1ずつ支払うものとします。但し、分割払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
      • ③分割払いの場合、支払総額は、利用代金(現金価格)に≪カードショッピングのご案内(別表)≫に記載する分割手数料を加算した金額となります。又分割払金は支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
      • ④ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月は、夏は6、7、8月、冬は12、1月とし最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、支払回数5、6、10、12回払いのときは2回以内、15、18回払いのときは3回以内、20、24回払いのときは4回以内、30、36回払いのときは6回以内とします。又ボーナス支払月の加算対象額は1回のカード利用代金(現金価格)の50%以内とし、ボーナス併用回数に応じて分割(但し、ボーナス支払月の加算額は、1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を月々の分割払金に加算してお支払いいただきます。(但し、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。)
      • ⑤ボーナス一括払いの場合、ボーナス支払月は、夏は6、7、8月、冬は12、1月の何れかとし、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス払い支払月に一括してお支払いいただきます。(但し、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。)
      • ⑥リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方式(A)元利定額支払方式 (B)利用時残高スライド元利定額支払方式のうちから選択した支払方式とします。尚、リボルビング払いの包括信用購入あっせんの手数料(以下「リボ手数料」といいます。)は、毎月支払期日の翌日から翌月支払期日までのリボルビング利用残高に対して年15.0%の割合の金額とします。但し、利用日から最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
      • (A)元利定額支払方式の弁済金(毎月の支払金でリボ手数料を含みます。)は、予め会員が指定し、当社が認めた支払コース(1万円から10万円まで1万円単位。)の金額とします。又リボルビング払いのご利用残高とリボ手数料の合計額が支払コースの金額未満の場合はその合計が弁済金となります。尚、リボ手数料が支払コースの金額を超える場合は、リボ手数料の全額をお支払いいただきます。
      • (B)利用時残高スライド元利定額支払方式の弁済金(毎月の支払金でリボ手数料を含みます。)は≪カードショッピングのご案内(別表)≫に記載のとおり、リボルビング払いの最終利用時の月末のリボルビング利用残高により算定されます。但し、弁済金確定後の利用分に関しては翌月以降の弁済金算定に反映されます。尚、リボルビング払いのご利用残高とリボ手数料の合計額が弁済金未満の場合はその合計が弁済金になります。
  2. 日本国外でカードショッピングを利用した場合は、原則として1回払いとなります。
  3. 第30条の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、本人会員に通知しまたは容易に知りうる状態に置くことにより、分割手数料率及びリボ手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとし、変更した後の手数料率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、変更に係る支払方式を指定しまたは当該支払方式に変更したショッピングの利用に適用されます。

第38条(遅延損害金)

  1. 本人会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したとき(2項の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    • (1)2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス一括払いでの商品、役務又は割賦販売法に定める指定権利に関する取引について、当該分割払金に対し年14.60%を乗じた額と、分割払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
    • (2)1回払い若しくはリボルビング払いの取引、又は2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス一括払いであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。
  2. 本人会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    • (1) 1項(1)の取引については、分割払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
    • (2) 1項(2)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.60%を乗じた額。

第39条(カードショッピングの支払金の繰上返済等)

  1. カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて行うことをいいます。)について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 本人会員は、1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法、及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済の方法は下表の通りです。
    支払方法返済範囲繰上返済の方法
    分割払い全額のみ口座振込み、口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)
    リボルビング払い全額口座振込み、口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)
    一部口座振込み
  3. 当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
    • (1)当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。
    • (2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
      • ①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
      • ②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
      • ③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
  4. 前各項までの規定に係らず、本人会員は、当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)を利用して、カードショッピングの支払金の全部又は一部を繰上返済することができるものとします。但し、キャッシングサービスの支払金がある場合は、キャッシングサービスの支払金を含む全部、又は一部を繰上返済するものとします。尚、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
  5. 会員が、カードショッピング約定支払額の支払いを履行し、且つ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いただいたとき、会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料の内、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。

第40条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)

会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品又は提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。尚、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。

第41条(支払停止の抗弁)

  1. 本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの支払金の支払いを停止することが出来ます。
    • (1)商品の引き渡し、権利の移転、又はサービスの提供がなされないこと。
    • (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
    • (3)その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
  2. 当社は、本人会員が1項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
  3. 会員は、2項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 本人会員は、2項の申出をしたときは、速やかに1項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 1項の規定に係らず、次の何れかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
    • (1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
    • (2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
    • (3)2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。
    • (4)リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる現金価格が3万8千円に満たないとき。
    • (5)会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
    • (6)1項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
  6. 本人会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
  7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。

ショッピング利用支払方法変更サービス・ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約

この特約は「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割サービス)」(以下「あとリボ・あと分割」といいます。)、又「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「PAY FLAT」)」(以下「ペイフラット」といいます。又両サービスを総称して「本サービス」といいます。)を登録した会員にのみ適用されます。

第42条(サービス内容)

  1. あとリボ・あと分割は、会員がカード利用時に支払方法を1回払い、2回払い、ボーナス一括払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、又は3回払い以上の分割払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申出をし、初回支払日(ボーナス一括払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、又は分割払いに支払方法の変更が可能なサービスをいいます。
  2. ペイフラットは、会員がカード利用前に予め申出ることにより、申出以降に1回払いと指定したカードショッピングの支払方法を、リボルビング払いとしてお支払いいただくサービスです。

第43条(手数料の支払い・支払方法の変更等)

  1. 本サービスは当社が適当と認めた会員及び家族会員に限り利用できるものとし、第42条1項の申出を受けた1回払い、2回払い、ボーナス一括払いのカードショッピング利用代金、及び第42条2項の申出以降のカードショッピング1回払いについて支払方法変更の登録をします。
  2. 1項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボ手数料又は分割手数料を当社にお支払いいただきます。
  3. 1項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。
  4. 本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても1項~3項に従い利用することができます。
  5. 1項により支払方法を変更した場合は、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。

第44条(その他)

第43条1項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員への第9条1項のWEB利用明細の提供または第9条5項のカードご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。

キャッシングサービス条項

第45条(キャッシングサービスの利用方法)

  1. 会員は、当社の定めるキャッシングサービスのキャッシング利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1万円単位(但し、日本国外にあってはVisa worldwide又はMastercardが指定した現地通貨単位になります。)で繰り返して当社からキャッシングサービスを受けることができます。
    • (1)会員が、日本国内では、当社が提携している金融機関及びクレジットカード会社が運営している現金自動貸出機等(CD・ATM)に、また日本国外では、Visa worldwide又はMastercardに加盟するクレジットカード会社・金融機関等が運営している現金自動貸出機等(CD・ATM)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。但し現金自動貸出機等(CD・ATM)によっては1回払い、又はリボルビング払いの何れかに限定されることがあります。
    • (2)会員が、当社指定の音声自動応答装置(IVR)により所定の申込みをする方法。但し、この場合の融資金は第11条により、会員が指定した預金口座に振込むものとし、その振込みをもって会員は融資金を受領したものとします。
    • (3)その他当社が指定する方法によるもの。
  2. キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。但し、会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。

第46条(キャッシングサービスの支払金の支払方法)

  1. キャッシングサービスの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から支払期日にキャッシングサービスの支払金を当社にお支払いいただきます。尚、日本国外での利用分については、事務の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
  2. 返済方法は、1回払いとリボルビング払いとします。
    • (1)1回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率18.0%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。
    • (2)リボルビング払いの返済方式は、借入時残高スライド元利定額返済方式とします。
    • (3)リボルビング払いの毎月のご返済額は、リボルビング払いによるキャッシングサービスのご利用があった月のリボルビング払いの締切日残高により《キャッシングサービスのご案内(別表)》に定めた金額とします。新たにリボルビング払いによるキャッシングサービスのご利用がなかった場合、毎月のご返済額は、前月のご返済額と同額となります。尚、毎月のご返済額には利息を含みます。又残高に利息を加算した金額が毎月のご返済額に満たない場合は、残高及び利息をお支払いいただきます。
    • (4)リボルビング払いの利息は、利用残高に対して実質年率18.0%の割合で、第1回目の返済は、ご利用日の翌日から第1回返済日までの期間で計算した金額を、又第2回以降の返済は、前回返済日の翌日から今回返済日までの期間で計算した金額をお支払いいただきます。
  3. 第30条の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、本人会員に通知することにより、キャッシングサービスの利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとし、変更した後の利率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降のキャッシングサービスの利用に適用されるものとします。

第47条(キャッシングサービスの支払金の繰上返済等)

  1. キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて行うことをいいます。)について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 本人会員は、1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済の方法及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済の方法は下表のとおりです。
  3. 返済方法返済範囲繰上返済の方法
    1回払い全額のみ口座振込み
    リボルビング払い全額、一部
  4. 当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
    • (1)当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。
    • (2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
      • ①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
      • ②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
      • ③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
  5. 前各項までの規定に係らず、本人会員は、当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)を利用して、キャッシングサービスのリボルビング払いの支払金の全部又は一部を繰上返済することができるものとします。但し、当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)での返済についてカードショッピングの支払金がある場合は、カードショッピングの支払金を含むものとします。尚、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。

第48条(遅延損害金)

会員がキャッシングサービスの支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、又期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

≪カードショッピングのご案内(別表)≫

◎回数指定払い

・支払回数、支払期間、実質年率等
支払回数1回2回3回5回6回10回12回15回18回20回24回30回36回
支払期間(ヵ月)123561012151820243036
実質年率(%)0011.6612.9113.2513.9414.1014.2414.3014.3214.3314.2814.21
現金価格100円当りの分割手数料の額(円)001.953.253.906.507.809.7511.7013.0015.6019.5023.40
※ボーナス一括払いの手数料は0%です。    ※ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
支払方法手数料率締め・支払い
回数指定払い実質年率11.66%~14.33%毎月25日締切(翌月から毎月26日支払い)
●分割払い支払例:100,000円(消費税込)の10回払いをご利用された場合
分割手数料  100,000円 × (6.5円/100円) = 6,500円
支払総額   100,000円 + 6,500円 = 106,500円
分割払金  106,500円 ÷ 10回 = 10,650円
◎リボルビング払い
支払方法手数料率支払方式締め・支払い
リボルビング払い実質年率15.0%元利定額支払方式毎月25日締切
(翌月から毎月26日支払い)
利用時残高スライド元利定額支払方式
・(A)元利定額支払方式 毎月の弁済金は、1万円~10万円まで1万円単位で、予め会員が選択し、当社が認めた額となります。
・(B)利用時残高スライド元利定額支払方式
最終利用時のリボルビング払い月末残高弁済金
100,000円以下3,000円
100,001円    ~    150,000円4,500円
150,001円    ~    200,000円6,000円
200,001円    ~    250,000円7,500円
250,001円    ~    300,000円9,000円
以降残高が50,000円増える毎に1,500円加算

●リボルビング払い支払例

≪元利定額支払方式≫

毎月20,000円のお支払いで、3月25日5万円(消費税込)のご利用をされた場合(1年を365日とした場合)
第1回目お支払い(4月26日)
弁済金20,000円
内手数料充当分0円
内元本充当分20,000円
残金30,000円
第2回目お支払い(5月26日)
弁済金20,000円
内手数料充当分369円=30,000円×15.0%×30日÷365日
内元本充当分19,631円=20,000円-369円
残金10,369円
第3回目お支払い(6月26日)
弁済金10,501円
内手数料充当分132円=10,369円×15.0%×31日÷365日
内元本充当分10,369円
残金0円

≪利用時残高スライド元利定額支払方式≫

3月25日10,000円(消費税込)のご利用をされた場合(1年を365日とした場合)
第1回目お支払い(4月26日)
弁済金3,000円
内手数料充当分0円
内元本充当分3,000円
残金7,000円
第2回目お支払い(5月26日)
弁済金3,000円
内手数料充当分86円=7,000円×15.0%×30日÷365日
内元本充当分2,914円=3,000円-86円
残金4,086円
第3回目お支払い(6月26日)
弁済金3,000円
内手数料充当分52円=4,086円×15.0%×31日÷365日
内元本充当分2,948円=3,000円-52円
残金1,138円
第4回目お支払い(7月26日)
弁済金1,152円
内手数料充当分14円=1,138円×15.0%×30日÷365日
内元本充当分1,138円
残金0円
※ご利用可能枠の範囲内で繰り返しご利用される場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。

≪キャッシングサービスのご案内(別表)≫

借入時残高スライド元利定額返済方式

ご利用があった月の締切日残高毎月のご返済額
100,000円以下5,000円
100,001円    ~    200,000円10,000円
200,001円    ~    300,000円12,000円
300,001円    ~    400,000円15,000円
400,001円    ~    500,000円18,000円
以降残高が100,000円増える毎に3,000円加算

返済方法利率返済方式締め・支払い
1回払い実質年率18.0%元利一括払い毎月末日締切翌月26日1回払い
(支払期間最長56日~最短26日)
リボルビング払い借入時残高スライド元利定額返済方式毎月末日締切
(翌月から毎月26日支払い)
◎利息の計算方法は以下のとおりです。尚、閏年の場合は1年を366日とする日割計算となります。
≪     1  回  払  い     ≫ ○利息=キャッシングサービス利用残高×利率÷365日×ご利用日翌日から返済日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第1回支払い≫ ○利息=キャッシングサービス利用残高×利率÷365日×ご利用日翌日から返済日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第2回支払い≫ ○利息=キャッシングサービス利用残高×利率÷365日×前月の返済日の翌日から返済月当月の返済日までの日数

≪返済例…借入時残高スライド元利定額返済方式≫3月1日に500,000円のキャッシングサービスのご利用があった場合(1年を365日とした場合)
※完済までに新たなキャッシングサービスのご利用があった場合、ご利用残高が変動する為、返済期間・返済回数も変更となります。
第1回目(4月26日)ご返済額18,000円
利息13,808円=500,000円×18.0%×56日÷365日
元金4,192円=18,000円-13,808円
残高495,808円=500,000円-4,192円
第2回目(5月26日)ご返済額18,000円
利息7,335円=495,808円×18.0%×30日÷365日
元金10,665円=18,000円-7,335円
残高485,143円=495,808円-10,665円
第3回目(6月26日)ご返済額18,000円
利息7,416円=485,143円×18.0%×31日÷365日
元金10,584円=18,000円-7,416円
残高474,559円=485,143円-10,584円
※完済まで新たなキャッシングサービスのご利用がなかった場合、毎月のご返済額は18,000円。最終回の37ヶ月/37回目に元金14,383円と利息219円、合計14,602円で完済となります。(総支払額は662,602円、内利息の総支払額は162,602円となります。)

個人情報の取扱いに関する同意条項

第49条(個人情報の取得・保有・利用)

  1. 本人会員入会申込者、本人会員及び家族会員入会申込者、家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。又、会員等のうち、本人会員入会申込者及び本人会員を総称して以下「本人会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
    • (1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、又は当社に提出した書面等に記載された情報に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
    • (2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。
    • (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
    • (4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、又は支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、並びに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴。
    • (5)会員等又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
    • (6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
    • (7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。)。
    • (8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。
  2. 会員等は、当社が本契約に関する与信業務の一部又は全部を当社が業務提携契約を行った企業(以下、「提携企業」といいます。)に委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で、1項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し当該提携企業が利用することに同意するものとします。
  3. 会員等は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、提携企業に債権回収の委託(債権譲渡を含む。)をする場合、及び提携企業が債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行う場合に、当社が保護措置を講じた上で1項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し、当該提携企業が利用することに同意するものとします。
    【債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社
  4. 会員等は、カードショッピングの精算及びカードショッピングに関する紛議の解決のため、当社が1項(1)(2)(当社が必要と判断した場合は1項(3)を含む。)の個人情報を会員等が利用した販売店に提供することに同意するものとします。
  5. 会員等は、当社が次の場合に、保護措置を講じた上で、1項により取得した個人情報の一部又は全部を提供することに同意するものとします。
    • (1)法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して1項により取得した個人情報を提供する場合。
    • (2)カード契約に関してカードの有効性を通知するために、カードが利用できる販売店等に1項(1)の会員等の個人情報及びカード番号を提供する場合。

第50条(与信目的以外による個人情報の利用)

  1. 会員等は、カード発行、会員管理及びカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため、第49条1項(1)~(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
  2. 会員等は、当社が下記の目的のために第49条1項(1)~(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
    • (1)当社の事業における市場調査・商品開発。
    • (2)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
    • (3)当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、旅行事業、損害保険代理店業務、カーリース等です。尚、当社の具体的な事業内容は当社ホームページ(https://www.occard.jp)でお知らせしております。

第51条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 本人会員等は、本人会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査及び与信判断並びに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員等及び当該本人会員等の配偶者の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社が当該個人情報を利用することに同意します。
  2. 本人会員等は、本人会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、本人会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
    株式会社シー・アイ・シー
    登録情報登録期間
    本契約に係る申込みをした事実当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
    本契約に係る客観的な取引事実契約期間中及び契約終了後5年以内
    債務の支払いを延滞した事実契約期間中及び契約終了後5年間
  3. 加盟信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要及び登録される情報は以下の通りです。
    名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    電話番号:フリーダイヤル0120-810-414
    HPアドレス:https://www.cic.co.jp/
    ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
    登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
  4. 提携信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要は以下の通りです。
      (1)名称:全国銀行個人信用情報センター
      所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号:03-3214-5020
      HPアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
      (2)名称:株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      電話番号:0570-055-955(ナビダイヤル)
      HPアドレス:https://www.jicc.co.jp/
      ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
  5. 本人会員等は、加盟信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
  6. 当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知するものとします。

第52条(個人情報の委託)

会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。

第53条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は、当社及び第51条の加盟信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    • (1)当社に開示を求める場合には、第56条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    • (2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第51条に記載されている加盟信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正、又は削除に応じるものとします。

第54条(本規約に不同意の場合)

当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、及び本同意条項の内容の全部又は一部に同意しない場合、本契約をお断り又は脱会手続をとることがあります。但し、第50条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は脱会手続をとることはありません。尚、第50条2項に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む。)は、当社から会員等に対して送付されることに同意するものとします。又、当該利用中止の申出により、当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを、本人会員は予め承諾するものとします。

第55条(利用中止の申出)

第50条2項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。尚、前条の尚書きの定めは本条でも同様とします。

第56条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社リスク統括部までお願いします。
株式会社オーシーリスク統括部  〒870-0027 大分市末広町2-3-28 TEL097-537-0404

第57条(本契約不成立時及び脱会後の個人情報の利用)

  1. 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第49条1項及び第51条2項に基づき、当該契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  2. 第20条に定める脱会の申出、又は第19条に定める会員資格の喪失後も第49条1項及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。

第58条(条項の変更)

個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【相談窓口】
  1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社オーシーにおたずねください。
【指定紛争解決機関】
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は次の通りです。
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話番号:0570-051-051

OCポイントプログラム規程

第1条(本規程)

  1. 本規程は、OCカード会員規約を承認のうえ、株式会社オーシー(以下「当社」といいます。)が入会を承認した会員が本カードにより商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるカードショッピングを利用した場合に、そのカードショッピングの利用代金(以下「カードショッピング利用代金」といいます。)に応じて、当社が会員に対して付与する「OCポイントプログラム」の内容およびその特典(以下総称して「本サービス」といいます。)を会員が受けるための条件等を定めたものです。
  2. 本サービスはOCカード会員規約に定める付帯サービスとして提供され、当社が発行するカードの種類ごとに受けるものとします。
  3. 当社が別途指定した場合には、OCカード以外に本サービスが適用されます。この場合、本規程の「OCカード会員規約」は「当社が指定したカードの会員規約」に読み替えるものとします。

第2条(定義)

本規程で使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとし、本規程において特に定めのない場合はOCカード会員規約上の定義によるものとします。

第3条(ポイントの内容)

  1. 本人会員および家族会員のカードショッピング利用代金については、本人会員にポイントを付与します。
  2. 次の各号に定める代金については、ポイント付与の対象とするカードショッピング利用代金から除かれるものとします。
    • (1)当社が発行するカードごとに定める年会費
    • (2)当社が提供するサービスの手数料および会費等
    • (3)本カードの再発行等に関する手数料
    • (4)海外利用、Edyチャージ、キャッシングサービス利用代金および手数料
    • (5)リボルビング払い・分割払いの手数料
    • (6)前各号のほか、当社がポイントの付与の対象外として定めた特定の商品・サービス等に係るカードショッピング利用代金および特定の加盟店でのカードショッピング利用代金

第4条(ポイントの付与)

  1. カードショッピング利用代金の支払いとして、支払期日に支払うべきカードショッピング利用金額に対して、200円につき1ポイントを、初回のカードショッピング支払請求月の11日に本人会員に付与します。これにより付与したポイントを「オーシーポイント」といいます。
  2. カードショッピング利用代金を取消した場合等、ポイント付与後にカードショッピング利用代金に増減が生じた場合には、これに応じてポイント数も増減するものとします。
  3. 本人会員が約定支払日に当社に対する約定支払額の支払いを怠った場合、当社は一旦付与したポイントを取消すことがあります。
  4. 利用加盟店からの売上票到着時期により当社の本人会員に対するカードショッピング利用代金の請求月にずれが生じたときは、ポイント付与月にずれが生じる場合があります。

第5条(ポイント数の確認)

  1. 本人会員に付与したポイント数およびポイント数の残高(商品等と交換した場合はその残ポイント数をいいます。)は、OCWEBサービスまたは本カードのご利用明細書(ご利用明細書が送付される場合に限ります。以下同じ)で確認できるものとします。
  2. カードショッピング利用代金の締切日(以下「締切日」といいます。)以降にポイント数の増減があった場合は、OCWEBサービスまたは次回のご利用明細書においてポイント数を確認できるものとします。

第6条(ポイントの有効期限)

  1. ポイントの有効期限は、付与月より2年間(24ヶ月)とします。
    ポイント付与日N年M月11日
    ポイント有効期限N+2年M月10日
  2. 有効期限が経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効し、商品等との交換、有効期限の復元はできないものとします。

第7条(ポイント交換)

  1. 会員の当社から付与された有効なポイントの交換方法は、「商品券自動交換コース」と「ポイント交換コース」があり、当初の設定は「商品券自動交換コース」となります。なお本人会員は、当社のOCWEBサービスより「商品券自動交換コース」から「ポイント交換コース」に変更することができるものとします。※OCWEBサービスは、当社WEB会員専用のサービスです。当社ホームページよりWEB会員登録後、OCWEBサービスをご利用いただけます。
  2. 「商品券自動交換コース」の場合、当社は、オーシーポイントが500ポイント貯まるごとに当社発行のOC商品券(以下「OC商品券」といいます。)500円分を本人会員が当社に登録した本カードのご利用明細書送付先に送付するものとします。
  3. 本人会員は、「ポイント交換コース」にてポイント交換を希望する場合は、当社のOCWEBサービスより申込むものとします。本人会員は、当社が提携する事業者(以下「提携事業者」といいます。)が提供する商品、サービスまたは提携事業者の運営するポイントサービスを利用する権利等(以下総称して「商品等」といいます。)と交換することができます。なお、ポイント交換は500ポイント単位とします。また、「ポイント交換コース」でのポイント交換の申込みを当社が受付した後のキャンセル(取消)、商品等の変更、返品、お届け先の変更等はできません。
  4. 原則として、2項の「商品券自動交換コース」の場合は当社所定の日、または3項のポイント交換の申込みを受付した時点で、OC商品券および商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算するものとします。なお、ポイントの減算は、有効期限内かつ付与月の古いポイントより減算するものとします。
  5. 2項及び3項の申込みについてこれが正当なものと認められる場合に限り、2項のOC商品券または3項のポイント交換した商品等が当社および提供事業者より本人会員に提供されるものとします。
  6. 3項の場合に、当社の都合により本人会員が指定した商品等の提供ができない場合、本人会員は当社の提供可能な他の商品等を指定するかまたはポイント交換を取止めるものとします。なお、ポイント交換を取止めた場合に当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の本人会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によるものとします。
  7. 会員は、2項及び3項のポイント交換の際に種類が異なるカードのポイントを合算してのポイント交換はできないものとします。
  8. 長期不在、転居(転居先不明)等の理由により、「商品券自動交換コース」のOC商品券の受取りがなされない場合、ポイント交換後1年以内であれば会員からの申請により再送付できるものとします。1年が経過してもOC商品券の受取りがなされなかった場合は、既に減算されたポイントは、返還いたしません。
  9. 3項の「ポイント交換コース」の受取期限または期日のある商品等について、当該期限または期日までに受取りがなされなかった場合は、既に減算されたポイントは、返還いたしません。

第8条(ポイント交換の条件)

  1. 当社は、本人会員のポイント交換にあたり、所定の審査を行い、その可否を決定するものとします。
  2. 1項の審査結果、会員が本規程またはOCカード会員規約を遵守していないと当社が認めた場合には、当社は当該会員のポイント交換を拒否または留保することができるものとします。

第9条(ポイントの譲渡禁止)

本人会員は、自己に付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡できないものとします。

第10条(権利の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本人会員に付与したポイントおよびポイント交換する権利を喪失させることができるものとします。

第11条(提供済商品等の扱い)

  1. 会員にポイント交換により提供した商品等は、別の商品等との再交換はできないものとします。また、提供済の商品等の交換を取消し、当該交換したポイント数を本人会員に戻すことはできないものとします。
  2. 会員がポイント交換により提供を受けた商品等に関する瑕疵等については、会員は当該商品等の提供者である提携事業者との間で解決するものとします。

第12条(公租公課の負担)

  1. 提供された商品等に課せられる公租公課は本人会員の負担とします。
  2. 1項の公租公課に関する申告、納付等は本人会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。

第13条(本サービスに関する疑義等)

ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じる疑義は、当社の決するところによるものとします。

第14条(本サービスの終了、中止、変更等)

  1. 当社は、いつでも本サービスを終了、中止または内容を変更することができるものとし、本人会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止または変更する旨を、当社ホームページ上にて告知するか、またはその旨を本人会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知または通知にて指定する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。
  2. 本サービスの終了、中止または変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 本サービスの内容は、日本国の法令等のもとに規制されることがあります。

第15条(本規程の変更)

当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規程を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規程を変更できるものとします。
  1. 社会情勢または経済状況の変動
  2. 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
  3. 当社の業務またはシステムの変更

KITTO FIT会員特約

第1条(定義)

  1. 本特約に基づき株式会社オーシー(以下「当社」といいます。)が本人会員に対し発行・貸与するカードを、「KITTO FIT 」といいます。
  2. 本特約及びOCカード会員規約(以下、併せて「会員規約等」といいます。)を承認のうえ申し込まれた方で、当社が審査のうえ入会を承認した方をKITTO FIT会員といいます。
  3. KITTO FIT会員は家族会員を指定できないものとします。

第2条(年会費)

KITTO FITの年会費は無料とします。

第3条(KITTO FIT付帯サービス)

KITTO FIT会員は、当社または当社が提携する第三者( 以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するKITTO FIT付帯サービスおよび特典(以下併せて「KITTO FIT付帯サービス」といいます。)を当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。KITTO FIT付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。

第4条(KITTO FIT更新時の取扱い)

  1. KITTO FITの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
  2. KITTO FIT会員が30歳になるまでにKITTO FITの有効期限が満了となり、当社が引き続きKITTO FIT会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新したKITTO FITと会員規約等を送付します。但し、当社が必要と認め、KITTO FIT会員に通知したときは、KITTO FITの有効期限を繰り上げることができるものとします。
  3. KITTO FIT会員が30歳を超えてKITTO FITの有効期限が満了となった場合は、当社が審査のうえ、OCカード会員としてOC・Visaカードを発行することを予め了承します。この場合、KITTO FIT付帯サービスは終了し、かつ本特約は失効します。なお、OC・Visaカードが発行された場合、本特約の失効後においても、OCカード会員規約(その後の変更を含みます。)ならびにこれに基づく権利義務は、OC・Visaカードに係る契約およびこれに基づく権利義務として有効に存続します。
  4. OC・Visaカードの年会費は、別途当社が通知または公表する年会費となります。

第5条(本特約の変更)

当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本特約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本特約を変更できるものとします。
  1. 社会情勢または経済状況の変動
  2. 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
  3. 当社の業務またはシステムの変更

第6条(適用関係)

本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項についてはOCカード会員規約が適用されます。

KITTO FITポイント規程

第1条(FITポイントの付与)

  1. 当社は、 KITTO FIT会員特約に定めるKITTO FIT会員に、OCポイントプログラム規程第4条1項のオーシーポイントとは別にFITポイントを付与します。FITポイントは、カードショッピング利用代金の支払いとして、支払期日に支払うべきカードショッピング利用金額に対して、200円につき1ポイントとし、当社は初回のカードショッピング支払請求月の11日にKITTO FIT会員に付与します。
  2. KITTO FIT会員の誕生月の1日から末日までのカードショッピング利用代金に応じたFITポイント数は2倍のポイントとします。
  3. FITポイントの付与は、KITTO FIT会員特約の失効とともに終了します。

第2条(ポイント交換)

  1. KITTO FIT会員の当社から付与された有効なポイントの交換方法は、OCポイントプログラム規程に定める「商品券自動交換コース」と「ポイント交換コース」を利用するものとし、当初の設定は「ポイント交換コース」となります。なお、KITTO FIT会員は、当社のOCWEBサービスより「ポイント交換コース」から「商品券自動交換コース」に変更することができるものとします。
  2. ポイント交換は、FITポイントとオーシーポイントを合わせて利用するものとします。

第3条(KITTO FIT会員特約失効後のポイント)

  1. KITTO FIT会員特約の失効に伴いOC・Visaカードが発行された場合、KITTO FIT特約の失効前に付与したFITポイントはOC・Visaカードに移行するものとします。
  2. KITTO FIT会員特約の失効前のカードショッピング利用であっても、利用加盟店からの売上票がKITTO FIT会員特約失効後に到着したことによりFITポイントを付与できない場合があります。

第4条(本規程の変更)

当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規程を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規程を変更できるものとします。
  1. 社会情勢または経済状況の変動
  2. 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
  3. 当社の業務またはシステムの変更

第5条(適用関係)

本規程に定めのある事項については本規程が優先し適用され、本規程に定めのない事項についてはOCポイントプログラム規程が適用されます。

株式会社オーシー
〒870-0027  本社/大分市末広町2丁目3番28号
TEL/097-537-0404(代表)
ホームページアドレス/https://www.occard.jp
登録番号/九州経済産業局長 九州(包)第2号
九州財務局長(12)第00046号

(2023.12)