オーシーキャッシングカード(ナチュラ)会員規約

第1条(会員)

  1. 会員とは、本規約を承認の上、株式会社オーシー (以下「当社」といいます。) が運営するカードキャッシング取引システムに入会を申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
  2. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第2条(カードの発行と管理、規約の承認)

  1. 当社は、会員1名ごとにカードキャッシング専用カード(以下「カード」といいます。) を発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
  2. 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、利用するものとします。尚、会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。
  3. カードは、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与又は担保に提供する等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
  4. 会員は、会員番号についての情報を本人によるカードキャッシング取引システムの利用以外に他人に使用させることはできません。
  5. 前各項の何れかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、全て会員の責任となります。

第3条(カードの有効期限)

カードの有効期限は、当社が管理し指定するものとします。

第4条(暗証番号)

  1. 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し申出するものとします。但し、会員からの申出がない場合、又は会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録、又は変更の通知を行うものとします。
  2. 登録された暗証番号が他人により使用された場合、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第5条(カードの利用可能枠)

  1. カードキャッシングの利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、会員はキャッシング利用可能枠の範囲内で利用するものとします。
  2. カードキャッシング利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は、これを減枠することができるものとし、又新たな融資を停止することがあります。尚、キャッシング利用可能枠の増枠は会員が希望した金額の範囲内で、当社が承認した金額とします。
  3. 会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(クレジットカードを含みます。以下、本項において同じ。)を保有する場合には、これらのカードキャッシングの利用残高の合計は、当社が別に定める「キャッシング利用可能枠」、又は当社が各カードごとに定めるキャッシング利用可能枠の最も高い額を適用するものとし、これを超えることはできないものとします。

第6条(カードの機能)

会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」といいます。) を受けることができます。

第7条(ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)

  1. 当社は、会員にカードキャッシングの融資金及び利息 (以下併せて「カードキャッシングの支払金」といいます。)を請求するときは、予めカードご利用代金明細書(請求書)を会員の届出住所宛に送付します。尚、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
  2. 会員が1項のカードご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により1項のカードご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信した時とします。)を受け取った後、1週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

第8条(請求書等記載の同意)

  1. 当社は、会員が本規約に基づきカードキャッシングを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」といいます。)を7条のカードご利用代金明細書とは別に会員に交付します。
  2. 会員は、「ご融資明細書(貸金業法第17条1項書面)」及び「受取書面(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条6項、同法第18条3項に基づき、「マンスリーステートメント」(毎月1日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。但し、会員は、当社に申出ることによりマンスリーステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。
  3. 会員は、前各項について「貸金業法第17条1項書面」及び「受取書面(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条7項、同法第18条4項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
  4. 第1項のご融資明細書及び第2項のマンスリーステートメントに記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、その後の借入又は弁済その他の事由により変動することがあります。

第9条(お支払い)

  1. カードキャッシングの支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払に係わる口座と当社に対する他の債務の支払いに係わる口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。会員又は当社又は金融機関の都合により、自動振替の預金口座の変更が必要となったとき、及び当社から口座振替依頼書の再提出の要請があったときは、会員は直ちに新しい口座振替依頼書を提出するものとします。
  2. 会員がカードキャッシングの支払金等を支払い、その支払いについて会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
  3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込、又はコンビニエンスストアでのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
  4. 3項に基づくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払いがなされたものとします。

第10条(日割計算の場合の方法)

第32条、第33条及び第34条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1年を365日(閏年は366日)とする日割計算を行います。

第11条(利息制限法との関係)

カードキャッシングの利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払義務はありません。

第12条(支払金等の充当順序)

会員は、お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により何れかの債務に充当しても異議ないものとします。

第13条(費用の負担)

  1. 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、脱会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
  2. 会員は、当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ATM)でカードキャッシングを利用した場合又はカードキャッシングの支払金の返済をした場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。(ATM手数料は、ご利用1回あたりの利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(消費税込)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(消費税込)とします。)
  3. 会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
  4. 会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
  5. 会員は、第9条1項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をした場合、当社所定の再振替手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するものとします。

第14条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)

  1. 会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本人会員の負担とします。
  2. 1項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
  3. 会員は2項に係らず、次の各号の何れかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
    • (1)会員の故意、又は重大な過失によって生じた場合。
    • (2)会員の家族、同居人等、会員の関係者が盗難、紛失に関与し、又は不正使用した場合。
    • (3)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
    • (4)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。(第4条2項但し書きの場合を除きます。)
    • (5)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、又は盗難、紛失又は被害状況の届出が虚偽である場合。
    • (6)会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
    • (7)本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
  4. カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するのとします。
  5. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承諾します。
  6. 偽造カードの使用に係わるカードキャッシングの支払金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。

第15条(期限の利益の喪失)

  1. 会員が次の各号の何れかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
    • (1)カードキャッシングの支払金を1回でも遅滞したとき。(但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
    • (2)会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    • (3)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。
    • (4)会員が破産手続開始、民事再生手続開始の申立を受けたとき、又は自らこれらの申立をしたとき。
    • (5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
    • (6)会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
    • (7)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
    • (8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときを除きます。)。
  2. 会員が次の各号何れかの事由に該当したときは、会員は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
    • (1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
    • (2)会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
    • (3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    • (4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第16条(カードの使用停止と返却)

  1. 会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。
    • (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
    • (2)会員がカードキャッシングの支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
    • (3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
    • (4)会員が本規約の何れかに違反した場合。
    • (5)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
    • (6)カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    • (7)会員が当社の業務を妨害した場合。
  2. 会員は、1項の各号の何れかに該当した場合で、当社からカードの返却を求められた時は、直ちに応じるものとします。
  3. 当社は、1項何れかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。
  4. 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。

第17条(会員資格の喪失)

当社は、会員が第15条及び第16条1項の何れかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。

第18条(脱会)

  1. 会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出する等の方法により脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
  2. 1項の場合、直ちに当該カードを当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を切断の上破棄していただきます。
  3. 会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカードキャッシングの支払金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。

第19条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書又は当社の定める方法により届け出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
  2. 会員は、1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知、又は送付書類等が延着、又は不到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、1項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。
  3. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、又受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
  4. 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
  5. 1・4項のほか、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は当該取扱いについて異議ないものとします。

第20条(住民票等の取得の承諾)

会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。

第21条(収入証明書の提供)

会員は、当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。) の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
  1. 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
  2. 提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
  3. 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
  4. 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止又は利用可能枠の変更を行う場合があること。

第22条(取引時確認)

  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者又はその者の家族に該当する場合又は該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なくてはなりません。

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者及び会員は、自身が、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    ①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずるもの。
  2. 申込者及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    ①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
  3. 会員が1項又は2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
  4. 当社は、申込者及び会員が1項又は2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、又は会員による本規約に基づくカードキャッシング利用を一時的に停止することができるものとします。カードキャッシング利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードキャッシング利用を行なうことができないものとします。
  5. 会員が、1項又は2項の何れかに該当した場合、1項又は2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
  6. 5項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。又は、5項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
  7. 5項の規定に基づき本契約を解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

第24条(貸付の契約にかかる勧誘)

会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約にかかる勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申出ることにより貸付の契約にかかる勧誘を拒否できるものとします。

第25条(宣伝物等のご案内停止の申出)

会員は、当社から案内するカードキャッシングの宣伝物、印刷物等について当社に申出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等の案内を停止することができます。

第26条(帳簿の閲覧・謄写)

会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、カードキャッシングにかかわる帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、会員が入会申込を行った当社の営業店の窓口とします。尚、当社は、会員若しくは会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、又会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。

第27条(カード利用代金債権の譲渡等の承諾)

会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権管理回収会社等に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め承諾するものとします。

第28条(規約の変更、承認)

会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約を会員に送付した後に、会員がカードを利用したときは、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第29条(合意管轄裁判所)

本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地・利用地・契約地、又は当社の本社及び営業店を管轄する簡易裁判所、又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第30条(カードキャッシングの利用方法)

会員は、当社の定めるカードキャッシングのキャッシング利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1万円単位で繰り返して当社からカードキャッシングを受けることができます。

第31条(ご利用可能枠、利率)

  1. ご利用可能枠、貸付の利率は、下表の通りとします。
    ご利用可能枠10万円~99万円100万円~199万円200万円~299万円300万円
    利率(実質年率)17.80%15.00%12.00%9.00%
  2. 会員は、利率が金融情勢により変動することに異議ないものとします。又第28条の規定にかかわらず、当社が利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知したときにおけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は異議ないものとします。
  3. 2項により借入利率が引き上げとなる場合、当社は会員に対し、予め相当期間の予告をもってこの旨を告知又は通知するものとし、会員はこの利率変更の告知、又は通知による変更利率適用日以降は変更前に利用した借入残元金についても、その変更された利率により利息を支払うことを予め承諾するものとします。

第32条(返済方式及び利息計算)

返済方式は、翌月一括返済方式(1回払い)と借入時残高スライド元利定額返済方式(リボルビング払い)とします。
◎利息の計算方法は以下のとおりです。
≪1回払い≫
○利息=カードキャッシング利用残高×利息(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第1回支払≫
○利息=カードキャッシング利用残高×利息(年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
≪リボルビング払い・ご利用後第2回支払≫
○利息=カードキャッシング利用残高×利息(年率)÷365日×前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
≪返済例…借入時残高スライド元利定額返済方式≫ご利用可能枠が99万円で3月1日に500,000円のキャッシングのご利用があった場合(1年を365日とした場合)
第1回目(4月26日)お支払額15,000円
利息13,654円=500,000円×17.80%×56日÷365日
元金1,346円=15,000円-13,654円
残高498,654円=500,000円-1,346円
第2回目(5月26日)お支払額15,000円
利息7,295円=498,654円×17.80%×30日÷365日
元金7,705円=15,000円-7,295円
残高490,949円=498,654円-7,705円
第3回目(6月26日)お支払額15,000円
利息7,422円=490,949円×17.80%×31日÷365日
元金7,578円=15,000円-7,422円
残高483,371円=490,949円-7,578円

※完済まで新たなカードキャッシングのご利用がなかった場合、毎月のお支払額は15,000円。最終回の48ヶ月/48回目に元金2,357円と利息32円、合計2,389円で完済となります。(総支払額は707,389円、利息の総支払額は内207,389円となります。)

※完済までに新たなカードキャッシングのご利用があった場合、ご利用残高が変動する為、支払期間・支払回数も変更となります。

第33条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)

  1. カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を本規約に定める約定返済日の前に繰り上げて行うことをいいます)は、会員が当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 会員は、1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表のとおりです。
    支払方法返済範囲返済方法
    1回払い全額のみ口座振込み
    リボルビング払い全額、一部
  3. 当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
    • (1)当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。
    • (2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
      ①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
      ②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
      ③事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
  4. 前各項までの規定に係わらず、会員は、当社が提携する金融機関の現金自動預払機(ATM)を利用して、カードキャッシングのリボルビング払いの支払金の全部又は一部を繰上返済することができるものとします。但し、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。

第34条(遅延損害金)

会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、又期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでカードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

個人情報の取扱いに関する同意条項

第35条(個人情報の取得・保有・利用)

  1. 会員及び入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む株式会社オーシー(以下「当社」といいます。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
    • (1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)。
    • (2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。
    • (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
    • (4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、又は支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、並びに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴。
    • (5)会員等、又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
    • (6)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。
    • (7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。)。
    • (8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。
  2. 会員等は、当社が本契約に関する与信業務の一部又は全部を当社が業務提携契約を行った企業(以下、「提携企業」といいます)に委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で、1項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し当該提携企業が利用することに同意するものとします。
  3. 会員等は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、提携企業に債権回収の委託(債権譲渡を含む。)をする場合、及び提携企業が債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行う場合に、当社が保護措置を講じた上で1項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し、当該提携企業が利用することに同意するものとします。
    【債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社
  4. 会員等は、当社が次の場合に、保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報の一部又は全部を提供することに同意するものとします。
    • (1)法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して1項により取得した個人情報を提供する場合。
    • (2)カード契約に関してカードの有効性を通知するために、カードが利用できる販売店等に1項(1)の会員等の個人情報及びカード番号を提供する場合。

第36条(与信目的以外による個人情報の利用)

  1. 会員等は、カード発行、会員管理を含む全てのカード機能の履行のため、第35条1項(1)~(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
  2. 会員等は、当社が下記の目的のために第35条1項(1)~(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
    • (1)当社の事業における市場調査・商品開発。
    • (2)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
    • (3)当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、損害保険代理店業務、カーリース等です。尚、当社の具体的な事業内容については当社ホームページ(http://www.occard.jp)でお知らせしております。

第37条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 会員等は、会員等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査及び与信判断並びに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等及び当該会員等の配偶者の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当社が当該個人情報を利用することに同意します。
  2. 会員等は、会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
    株式会社シー・アイ・シー
    登録情報登録期間
    本契約に係る申込みをした事実当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
    本契約に係る客観的な取引事実契約期間中及び契約終了後5年以内
    債務の支払いを延滞した事実契約期間中及び契約終了後5年間
  3. 加盟信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要及び登録される情報は以下の通りです。
    • 名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      電話番号:フリーダイヤル0120-810-414
      HPアドレス:https://www.cic.co.jp/
      ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
      登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
  4. 提携信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要は以下の通りです。
    • (1)名称:全国銀行個人信用情報センター
      所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号:03-3214-5020
      HPアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
    • (2)名称:株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      電話番号:0570-055-955(ナビダイヤル)
      HPアドレス:https://www.jicc.co.jp/
      ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
  5. 会員等は、加盟信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
  6. 当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知するものとします。

第38条(個人情報の提供及び委託)

  1. 個人情報の提供について
    • (1)会員等は、第35条1項(1)(2)の個人情報を保護措置を講じた上で、下記の通り当社のグループ会社(以下「グループ会社」という。)に提供し、グループ会社が利用することに同意します。
      ○当社と個人情報の提供に関する契約を締結したグループ会社・利用目的・連絡先
      グループ会社利用目的連絡先
      株式会社オーシートラベル 旅行関連事業における宣伝物、印刷物の送付等の営業案内、市場調査、商品開発等のサービス提供に利用するため 〒870-0027
      大分市末広町2丁目3番28号
      TEL097-534-0123
    • (2)(1)の提供期間は、原則として本契約日より本契約終了後5年間とするものとします。
  2. 個人情報の委託について
    会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。

第39条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は、当社及び第37条の加盟信用情報機関、並びに第38条で記載するグループ会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    • (1)当社に開示を求める場合には、第42条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    • (2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第37条に記載されている加盟信用情報機関に連絡してください。
    • (3)グループ会社に対して開示を求める場合には、第38条記載のグループ会社に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正、又は削除に応じるものとします。

第40条(本規約の不同意の場合)

当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、及び本同意条項の内容の全部又は一部に同意しない場合、本契約をお断り又は脱会手続きをとることがあります。但し、第36条2項及び第38条1項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は脱会手続きをとることはありません。尚、第36条2項及び第38条1項に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む。)は、当社から会員等に対して送付されることに同意するものとします。又、当該利用中止の申出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供、並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、予め承諾するものとします。

第41条(利用・提供中止の申出)

第36条2項及び第38条1項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、グループ会社への提供を中止する措置をとります。尚、前条の尚書きの定めは本条でも同様とします。

第42条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社信用管理室までお願いします。
株式会社オーシー信用管理室  〒870-0027 大分市末広町2-3-28 TEL097-537-0404

第43条(本契約不成立時及び脱会後の個人情報の利用)

  1. 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第35条1項及び第37条2項に基づき当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  2. 第18条に定める脱会の申出、又は第17条に定める会員資格の喪失後も第35条1項及び開示請求等に必要な範囲で、法令等、又は当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。

第44条(条項の変更)

個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

《相談窓口》
本規約についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の株式会社オーシーまでご連絡ください。

【指定紛争解決機関】
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は次の通りです。
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話番号:0570-051-051

株式会社オーシー
本社/大分市末広町2丁目3番28号
TEL/097-537-0404(代表)
ホームページアドレス/http://www.occard.jp
登録番号/九州財務局長(12)第00046号

(2021.04)