資金決済法に基づくOC商品券(前払式支払手段)に関するお知らせ
株式会社オーシー
当社が提供するOC商品券につきまして、利用者資金の保全方法が2025年11月30日より下記の通り変更となりましたのでお知らせいたします。
1.資金決済法14条1項に規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
2.資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
ただし、法令上、発行保証金の供託は、基準日未使用残高の2分の1以上と定められているため、発行残高の全額が保全されているわけではありません。
3.発行保証金の発行保証金保全契約
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
4.発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の保証会社と発行保証金保全契約を締結しております。
・日本割賦保証株式会社
5.OC商品券を盗難・紛失または滅失等の場合、当社はその責を負いませんので、管理には十分にご注意ください。
